ご利用にあたって

ご利用条件

  • ① 江田島市の住民票のある方
  • ② 介護保険の要介護認定(要支援・要介護)を受けている方

上記を満たしていれば、どなたでもご利用いただけます。
ただし、ご利用の際は、面談後の登録が必要となります。

サービスを利用するまでの流れ

介護サービス利用開始までの流れを紹介します。

申 請

サービスを利用するには、介護が必要な状態であることの認定を受ける必要があります。
必要な書類:介護保険被保険者証
申請する場所:市町村の介護保険課窓口

質問 : 申請は本人でないとできませんか?

答え : 本人、または家族ができない場合は、指定居宅介護支援事業所などによる申請代行サービスもあります。

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訪問調査

訪問調査を受ける
調査員が家庭を訪問し、心身の状態などを調査します。

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主治医意見書

主治医の意見書を提出
申請時に指定した主治医が、意見書を書きます。

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介護認定審査会

訪問調査の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会で、どれくらいの介護を必要とするか判定します。

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在宅系介護サービス

ケアプラン作成
・要支援1,2の方は地域包括センターへ
・要介護1,2,3,4,5の方は居宅介護支援事務所へ

施設・居住系介護サービス

希望の施設へ問い合わせ

質問: どこに相談すればよいのか迷っています。

答え: 迷ったら、要支援の方は、地域包括センターへ、要介護の方は、居宅介護支援事務所へ相談するのもよいかもしれません。

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介護サービス利用開始

サービス事業者と契約します。
介護サービス利用料の自己負担は、介護を受けた費用の1割です。
特別養護老人ホーム等の施設介護サービスでは、居住費、食費なども自己負担となります。

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介護サービス開始後

  • 介護保険の申請をして利用できるのは、原則申請から6ヶ月となります。
  • 引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期限満了日の60日前から満了日までの間に、
    自治体窓口で更新申請を行います。
  • 改めて、調査・審査がおこなわれ、介護認定されます。
  • この更新の際、身体状況に変化があり、介護度が変わった方は、新しいケアプランが作成され、サービスの内容が変わることになります。

要支援・要介護度認定区分の目安

自立

日常生活は自分で行うことができる。介護保険でのサービスは必要なし。

要支援1

日常生活はほぼ自分でできるが、要介護状態予防のために少し支援が必要。

要支援2

日常生活に支援が必要だが、要介護に至らずに機能が改善する可能性が高い。

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定。日常の中で、排泄や入浴などに部分的な介助が必要。

要介護2

自力での立ち上がりや歩行が困難。排泄、入浴などに一部または全介助が必要。

要介護3

立ち上がりや歩行などが自力でできない。日常においても排泄、入浴、
衣服の着脱など全面的な介助が必要。

要介護4

排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全面的な介助が必要。
日常生活能力の低下が見られる。

要介護5

日常生活全般において、全面的な介助が必要であり、意志の伝達も困難。

 

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