ご利用にあたって
ご利用条件
- ① 江田島市の住民票のある方
- ② 介護保険の要介護認定(要支援・要介護)を受けている方
上記を満たしていれば、どなたでもご利用いただけます。
ただし、ご利用の際は、面談後の登録が必要となります。
サービスを利用するまでの流れ
介護サービス利用開始までの流れを紹介します。
申 請
サービスを利用するには、介護が必要な状態であることの認定を受ける必要があります。
必要な書類:介護保険被保険者証
申請する場所:市町村の介護保険課窓口
質問 : 申請は本人でないとできませんか?
答え : 本人、または家族ができない場合は、指定居宅介護支援事業所などによる申請代行サービスもあります。
訪問調査
訪問調査を受ける
調査員が家庭を訪問し、心身の状態などを調査します。
主治医意見書
主治医の意見書を提出
申請時に指定した主治医が、意見書を書きます。
介護認定審査会
訪問調査の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会で、どれくらいの介護を必要とするか判定します。
在宅系介護サービス
ケアプラン作成
・要支援1,2の方は地域包括センターへ
・要介護1,2,3,4,5の方は居宅介護支援事務所へ
施設・居住系介護サービス
希望の施設へ問い合わせ
質問: どこに相談すればよいのか迷っています。
答え: 迷ったら、要支援の方は、地域包括センターへ、要介護の方は、居宅介護支援事務所へ相談するのもよいかもしれません。
介護サービス利用開始
サービス事業者と契約します。
介護サービス利用料の自己負担は、介護を受けた費用の1割です。
特別養護老人ホーム等の施設介護サービスでは、居住費、食費なども自己負担となります。
介護サービス開始後
- 介護保険の申請をして利用できるのは、原則申請から6ヶ月となります。
- 引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期限満了日の60日前から満了日までの間に、
自治体窓口で更新申請を行います。 - 改めて、調査・審査がおこなわれ、介護認定されます。
- この更新の際、身体状況に変化があり、介護度が変わった方は、新しいケアプランが作成され、サービスの内容が変わることになります。
要支援・要介護度認定区分の目安
自立 |
日常生活は自分で行うことができる。介護保険でのサービスは必要なし。 |
---|---|
要支援1 |
日常生活はほぼ自分でできるが、要介護状態予防のために少し支援が必要。 |
要支援2 |
日常生活に支援が必要だが、要介護に至らずに機能が改善する可能性が高い。 |
要介護1 |
立ち上がりや歩行が不安定。日常の中で、排泄や入浴などに部分的な介助が必要。 |
要介護2 |
自力での立ち上がりや歩行が困難。排泄、入浴などに一部または全介助が必要。 |
要介護3 |
立ち上がりや歩行などが自力でできない。日常においても排泄、入浴、 |
要介護4 |
排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全面的な介助が必要。 |
要介護5 |
日常生活全般において、全面的な介助が必要であり、意志の伝達も困難。 |